(1992年4月1日 制定)
(2007年5月19日 改定)
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第1条(名称) |
本会は日本危機管理学会(Crisis & Risk Management Society of Japan)と称する。
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第2条(目的) |
本会は危機管理の研究及びその向上発展ならびに普及を図ることを目的とする。
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第3条(事業) |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)年次大会の開催
(2)部会の開催
(3)年報その他の刊行物の発行
(4)危機管理に関する意見の表明
(5)内外の関連学会および団体との交流
(6)その他本会の目的を達成するため必要とする事業
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第4条(会員) |
本会の会員は危機管理の研究を志す者をもって個人会員とする
2.本会の目的・事業に賛同する組織を持って法人会員とする
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第5条(入会) |
本会に入会を希望する者は、会員2名の推薦を得て、理事会に申し込まねばならない
2.入会を認められた者は、入会金および当該事業年度の会費を納入することによって会員となる
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第6条(会費) |
会費は毎年6月30日までに会費を納入しなければならない
2.入金および会費の額は、会員総会において決定する
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第7条(退会) |
退会を希望する者は、書面をもって、前事業年度末までに理事会に通知しなければならない
2.理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合などには、
別に定める基準に従って会員を退会させることができる
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第8条(除名) |
会員が本会の名誉を汚す行為をしたときには、理事会は、会員総会の承認を得て除名することができる
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第9条(役員) |
本会に次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)理事長 1名
(3)理事 25名以内
(4)監事 2名以内
(5)幹事 若干名
(6)必要に応じ名誉会長および副会長を置くことができる
2.会長および理事長は、理事の中から互選する
3.名誉会長および副会長は、理事会の発議により推戴する
4.理事のうち、5名以内を常任理事とし、理事の中から互選する
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第10条(役員の選任) |
理事および監事は常任理事会において選考し、総会において選任する
2.幹事は、会員の中から、常任理事会の承認を得て理事長が委嘱する
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第11条(役員の任期) |
役員の任期は就任後3年目の定時総会までとし、再任を妨げない
2.補充選任された役員の任期は、前任者の残忍期間とする
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第12条(役員の職務) |
会長は本会を代表し、会長事故ある時は理事長が代表する
2.理事長は会務を総理する
3.常任理事は常務を処理する
4.理事は本会の運営について審議する
5.監事は本会の業務および会計を監査し、その意見を総会において報告しなければならない
6.幹事は本会の会務につき、理事長を補佐する
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第13条(顧問) |
本会に最高顧問、特別顧問、顧問を置くことができる
2.最高顧問、特別顧問、顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する
3.最高顧問、特別顧問、顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる
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第14条(会議の種類) |
会議は、総会、理事会、および常任理事会とする
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第15条(総会) |
総会は、定時総会および臨時総会とする
2.定時総会は、毎時業年度1回、第3条第1号に定める年次大会の時に、
また臨時総会は必要のある時に、理事会の議決を得て会長が召集する
3.理事会が必要と認めたとき、また会員総数の3分の2以上の請求があったときには、
会長が臨時総会を招集しなければならない
4.総会を開催するときは、少なくとも開催日の2週間前までに、会員に通知しなければならない
5、総会の議長は会長が務める
6.総会の議決は、出席した会員の過半数の同意を以ってし、可否同数のときは議長の決するところによる
7.総会の議事録は、議長が作成し、議長および出席した理事2名が署名捺印しなければならない
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第16条(総会の決議事項) |
つぎに掲げる事項は総会の議決を得なければならない
(1)会則の変更
(2)会費および入金の額
(3)年度事業計画および収支予算
(4)年度事業報告および収支決算
(5)その他理事会において必要と認められた事項
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第17条(理事会・常任理事会の構成) |
理事会は、理事を以って構成し理事長がこれを召集する
2.常任理事会は、会長、副会長、理事長、及び常任理事を以って構成し、
必要に応じて理事長がこれを召集する
3.理事会および常任理事会の議長は、理事長とする
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第18条(理事会の議決) |
つぎに掲げる事項は、理事会の議決を得なければならない
(1)規定の制定または改廃
(2)会員の入会および退会
(3)その他本会の運営上重要な事項
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第19条(常任理事会の職務) |
常任理事会が、会務の運営上緊急事項を決定したときは理事会の決議があったものと見なす
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第20条(研究会および委員会) |
本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るために必要と認められる研究会および委員会を置くことができる
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第21条(会計) |
本会の経費は、入会金・会費・寄付金および雑収入をもって充てる
2.寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する
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第22条(会計年度) |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
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第23条(本会の解散) |
本会の解散は、理事会または会員20名以上の提案により、
総会おいて、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない
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(附則) |
1.この会則は1992年4月1日より実施する
2.本会の事務所は、東京都内に置く(1998年5月23日改定)
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■日本危機管理学会 学会賞規程
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第1条(制定) |
本学会は、学会賞授与の規定を設ける。
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第2条(目的) |
学会賞は、本学会が危機管理の理論とその応用について
学問的及び実践的に貢献するところ大きいと認める個人及び団体を顕彰することを目的とする。
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第3条 |
(学会賞の種類及び受賞者の数)学会賞の種類と内容及び受賞者の数は、
次に規定する通りとする。
1.学術貢献賞:多年にわたり、特に優れた研究業績を挙げてきたと認める会員に授与する。
受賞者の数は特に定めない。
2.研究奨励賞:若手研究者の研究を奨励するため、
危機管理の理論と実践に関する研究論文を本学会誌に公表し、
若しくは研究成果を年次大会において報告し、それが優秀と認められた会員に授与する。
3.学会貢献賞:危機管理の理論とその応用並びに実践に関する本学会の活動に対して協力、
貢献するところ大きいと認める法人団体に授与する。受賞者は若干名とする。
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第4条(授賞の対象) |
1.学術貢献賞の対象論文等は、年次大会年の2年前までに、
また研究奨励賞は、同1年前までに公にされたものとする。
2.学会貢献賞の対象は、理事会の決定に委ねる。
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第5条(表彰・授与) |
1.表彰に際しては、表彰状を授与する。
2.授与は、本学会年次大会の日に行う。
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第6条(審査委員会) |
1.審査委員会は、審査委員及び特別委員で構成する。
委員長は審査委員の互選による。
2.審査委員は、会長が指名する。委員の任期は3年とする。
3.審査委員会は、審査の適正を期すため特別委員を委嘱することができる。
特別委員の職務は、審査終了をもって終える。
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第7条(候補作品等及び受賞制限) |
1.審査委員会は、
学術貢献賞及び研究奨励賞の候補作品を自薦及び他薦に基づき決定する。
学会貢献賞の授与の決定は、理事会に委ねる。
2.同じ候補者が同じ年に学会賞を重複受賞することはできないが、
連続して受賞することは妨げない。
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第8条(学会賞授与の決定) |
学会賞授与は、
審査委員会による審査の結果報告に基づき理事会が審議し、決定する。
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第9条(所管) |
学会賞の所管は、副会長とする。
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第10条(規程の改廃) |
本規程の改廃は、理事会がこれを行う。
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付則 |
1.第一回学会賞の受賞者については、規程にとらわれず、
2002年4月1日以降に業績を対象として選考、授与する。
2.研究奨励賞の授与は、論文等を公刊した年月日に満40歳以下である者とする。
3.本規程は、2005年3月24日に施行する。
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■学会誌「危機管理研究」投稿論文申し合わせ
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@論文は,本学会の年次大会,研究会,研究部会で報告(日本語,もしくは英語で報告)した未発表の日本語論文,
もしくは英語論文とする。
A論文の提出期限は,編集員会の指示に従う。
B字数は,図表を含め12,000〜25,800字(図表も文字スペースとして換算する)とする。
なお,学会誌のページ数で12頁(学会誌の1頁=2,150字:43行×25字×2段。
最大:25,800字相当を超える場合,1頁あたり
5,000円を執筆者が負担する)
C抜刷りを希望する場合,執筆者が印刷会社に直接申し込むとともに,実費を負担する。
D本学会誌への投稿論文は,編集委員会のレフリーを受けなければならない。
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■『危機管理研究』執筆要綱(詳細版)
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日本危機管理学会 編集委員会 (2013年3月27日 改訂)
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1.投稿論文の要件
1.1 投稿論文は本学会の大会,研究会,研究部会で報告した未発表のものを基本とし,
本学会の会員が執筆したものとする。(連名で投稿する場合, 少なくとも執筆者の一人が学会員であればよい)
1.2 査読を通過した投稿論文は,査読結果にもとづき,以下のいずれかとして学会誌へ掲載する。
一般論文:本学会が検討課題とする研究分野を, 理論的または実証・実践的に分析し,かつ新規性が認められるもの
学会報告:本学会が検討課題とする研究分野の主要課題を扱った資料的価値の高いもの
1.3 投稿論文の提出期限等は編集委員会の指示に従う(後述5を参照)。
1.4 「抜き刷り」を希望する場合,執筆者が印刷会社に 直接申し込むとともに実費を負担する(後述5を参照)。
1.5 投稿論文は編集委員会の査読を受けなければならない。
(「招待論文」は編集委員会の方針により,個別に執筆を依頼するものとする)
2.執筆要綱
2.1 原稿作成ソフト
投稿論文はMS-Wordで作成する。
2.2 字数
字数は,図表を含め12,000〜25,800字(図表も文字スペースとして換算する)とする。
なお,学会誌のページ数で12頁(学会誌の1頁=2,150字:43行×25字×2段。
最大:25,800字相当を超える場合,1頁あたり
5,000円を執筆者が負担する)
<論文構成例>:12頁(25,800字:執筆規定で最大の紙幅)
・1頁(タイトル,著者名,所属,要旨(日本語),キーワード(日本語),Abstract(英語),Keywords
(英語))→2,150字
・10頁(本文,注,引用文献)→21,500字
・1頁(図表)→2,150字相当
2.3 図表
図もしくは表は,図1,図2・・・表1,表2・・・と表記せず
「図表1,図表2・・・」とする。各図表の下には,「図表番号」を記載し,
一文字分空けて「図表タイトル」を続けて記載する。(以下,イメージ)
例)本文中に「図表1」を挿入する場合(下記),
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図表1(11ポイント)(全角一文字分空ける)○○○○○○(11ポイント)←図表タイトル
2.4 フォント、句読点、口調
字体は自由とするが,字の大きさは使用箇所に応じて,
「3.原稿の構成」の「レイアウト・イメージ」に準ずる。
英数文字は「半角」を使用のこと。句点は「。」,読点は「,」,口調は「である」調のこと。
2.5 その他
年号は原則として「西暦」を使用のこと。
3.原稿の構成
「注および引用文献」は明確にすること。論文は「一段組」で作成し, 一行は40文字で作成すること。
【以下,レイアウト・イメージ】
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*出来上がり段階では,「所属」は論文一頁目の左下に記載されます。
この処理は印刷会社でおこないます。本文は「二段組」となります。
この処理も印刷会社でおこないます。また編集委員会で本文のレイアウトを適宜調整することがあります。
4.原稿中での引用、注、転載
4.1 引用
原稿中で書籍等から引用をおこなう際は,引用箇所を本文と明確に区別するとともに,
引用箇所ごとに出典を明示すること。例)引用箇所を「 」でとじる,など。
4.2 引用文献の明記,注の明記
引用文献,注には1),2),…,を通し番号として使用する。
本文で引用文献を説明する語,もしくは注を作成する語の右肩に,
MS-Wordの文末脚注作成機能を利用して通し番号を付して,原稿の最後に文末脚注として,
それらの番号,および引用文献(または注)を明示すること。
例)“岡本 浩一、今野 裕之『リスクマネジメントの心理学−
事故・事件から学ぶ』新曜社、2003年”を、1番目の引用文献として、
その1頁目を、本文で引用する場合、
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として,本文に引用文献番号を明示し,原稿の最後に,
1)岡本浩一,今野裕之(2003)『リスクマネジメントの心理学−事故・事件から学ぶ』新曜社,1頁。 と記載。
*日本語文献の場合,「著者名,(発行年)『書名』出版社,引用頁+。」の順で記載する。
(外国文献の場合は,上の順で「,」を「,」(カンマ),書名は『 』で閉じず, イタリックッス体とする)
*日本語文献から単数ページを引用する場合 →○頁。例)1頁。(外国文献の場合 →p.○. 例)p.1.)
*日本語文献から複数ページを引用する場合 →○−△頁。例)1−10頁。
(外国文献の場合 →pp.○-(半角英数ハイフン)△. 例)pp.123-128.)
4.3 転載
著書等から図表,写真などを原稿へ転載する場合,発行元と著者から転載許諾を得ること。
特殊な資料,カタログ,ポスターなども同様の扱いとする。
5.提出形態、締切日、抜き刷り、その他
提出形態,締切日,抜き刷り,その他については,別途,個別にご連絡いたします。
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■『危機管理研究』論文査読要項
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1.査読委員の選定
(1)編集委員会は査読委員を選任する。
(2)査読のため原則として当該論文に相応しい2名の査読委員を選定する
(3)査読の公平を期するため、専門分野や利害関係等を勘案し、総合的な視点からから厳正な人選を行う。
(4)編集委員会は査読委員の選定結果を理事会に報告する。
(5)査読委員名は著者に秘すとする。
(6)査読者は論文執筆者の人格を尊重し、公正な査読を行う。
(7)査読委員は査読を通じて知り得た事項や情報を他に漏らしてはいけない。
2.査読の方法
(1)査読者は査読後に「査読報告書」に査読結果を記入し、報告を行う。
(2)査読の評価は「A:採択」「B:再査読」「C:不採択(掲載不可)」の3段階とする。
(3)査読評価「A:採択」には著者に一任できる軽微な修正が必要な場合も含む。
(4)査読評価が「B:再査読(修正の上、掲載可)」の場合には、具体的に修正すべき内容を記載し、著者に分かりやすく伝達・指示をする。
(5)査読評価が「C:不採択(掲載不可)」の場合には、掲載不可の理由を丁寧に記述する。
(6)査読者は論文の評価に際して、学術論文としての信頼性、論理性、既往研究や関連文献の適切な扱い、著作権への配慮、政治や商業主義への中立性、人権への配慮、研究倫理の遵守等ついて十分に確認を行う。
(7)論文には様々なタイプがあるため、査読にあたっては新規性、発展性、実用性、社会貢献性など幅広い観点から当該論文に相応しい学術的評価を行う。
3.危機管理研究への採否決定方法
(1)査読委員の評価が分かれた場合には、編集委員会にて議論し採否を決定する。専門的な判断が必要な場合には必要に応じて第3の査読者を選定し、3名の審査結果をもとに採否を決定する。
(2)論文の内容に応じて、「論文」、「学会報告」、「研究ノート」の3種類の掲載区分を決定する。
(3)編集委員会にて採否および掲載区分を決定し、理事会に報告を行う。
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